海南市議会 2019-12-03 12月03日-02号
改正法では、親権者や里親、児童福祉施設長による、しつけとしての体罰禁止を明文化、児童相談所が子供の安全確保をちゅうちょなく行えるように、子供を一時保護する介入と、保護者の相談などに乗る支援という機能に応じて担当職員を分け、介入機能を強化するとのこと。
改正法では、親権者や里親、児童福祉施設長による、しつけとしての体罰禁止を明文化、児童相談所が子供の安全確保をちゅうちょなく行えるように、子供を一時保護する介入と、保護者の相談などに乗る支援という機能に応じて担当職員を分け、介入機能を強化するとのこと。
2、児相が子供の安全確保をちゅうちょなく行えるように子供を一時保護する介入と保護者の相談などに乗る支援という機能に応じて担当職員を分け、介入機能を強化する。 3、転居時にも切れ目のない支援を続けるため、転居先の児相や関係機関と速やかに情報を共有する。 4、ドメスティック・バイオレンスの対応機関との連携を進めること。